
自己破産・免責不許可
自己破産・免責が認められないケース。自己破産の制度を利用するのには条件があり、免責不許可事由に当てはまると免責が受けられない場合があります。

浪費・ギャンブル
借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合。
虚偽の申告
自己破産の申立を故意に借金の内容を隠したり嘘の申告をした場合。
計画的破産行為
破産の申立てをする前に、意図的な財産隠しや意図的と受け止められるような借り増し的行為がある場合。
詐欺行為による借入
他人の名義を使ったり、生年月日や自分の名前を偽って借入した場合。
手続き上に問題の行為
自己破産申立て後、新たに借金をしたり手続きにおいて反省のない態度(借金を払わなくて当然といったような態度や言動)は非常に問題のある行為です。
その他
各裁判所の運用状況により、以上の事由以外にも免責不許可事由に該当すると判断されることもあります。
艪ワとめ
不正行為はもちろんのこと、反省の態度では免責不許可事由となります。返済が出来ないような状況になってしまったことを反省し、今後二度とこのような事のないように謙虚な気持ちを持つことが大切です。
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