
自己破産のデメリット
自己破産のデメリット。自己破産はどのようなデメリットがあるのでしょうか。自己破産は思ったほとデメリットはありません。デメリットより借金生活を終わらせることで普通の生活をおくれます。

◆自分名義の財産は処分
自己破産申立て後、あなた名義の不動産や車、その他特に財産価値があるものは処分となります。
一般的に家財道具が財産と見られることはありません。また、車など ローンの残債がなく、ほとんど価値が無いとみなされる場合は手放さなくて済む場合があります。
◆自己破産の申立直近に購入商品
直近に買い物した商品は返却することで債務を減らすことになるため返却を求められる場合があります。
◆クレジットの利用は困難
自己破産手続きをすると一定期間(約7年間)、信用情報機関に登録されるため、クレジットを利用することが困難になります。支払い免除される訳ですから、もう二度と借入に頼った生活をしないでください。
◆特定職業上で制限
自己破産手続きをしている間の約半年から 1年位は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。ただし、公務員・医者・建築士などの職業には影響ありません。これらの規制は免責決定が確定すれば職業上の制限は解除されます。
◆自己破産の利用制限
自己破産を利用して免責してもらった人は、その後7年間は自己破産できません。
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自己破産は財産を失うなどショックはありますが、借金生活を続ける方がもっと痛手は大きいと思います。家族まで犠牲になるパターンや、一人悩んで人生を狂わせてしまいます。自己破産で借金が無くなれば一から財産を築けます。
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